離婚の理由別、高額な慰謝料を請求できる9つのポイント

離婚の理由別、高額な慰謝料を請求できる9つのポイント

「こんな人と別れたい。。。」そう考えたら直にでも離婚届をお相手に叩きつけたいもの。でも、ちょっと待って!その前に、少し冷静に考えてみてほしいことがあります。

離婚すると、特に女性は生活、特に経済的な面で苦労しがち。そうならないためにも、慰謝料のことを少し考えてみませんか。実際に一人で生活していくとなると、家賃、光熱費、食費、衣類、通信費、娯楽費など、もろもろを合わせると、月に15万円程度はかかってきます。お子さんがいれば、さらに養育費も別途かかります。そして、すぐに働ければ良いですが、そうそううまい具合に働き口がすぐに見つかるとは限りません。

では、どうするか。そんな時に考えてほしいのが慰謝料です。今回は、これからあなたの生活を不安なく過ごすために、高額な慰謝料を請求するポイントをご紹介します。

 

離婚の理由別、
高額な慰謝料を請求できる9つのポイント

 

慰謝料を請求できる離婚理由

慰謝料とは、不法行為を行った者が被害者に対して支払うものです。離婚においては、一方に不法行為にあたるほどの重要な責任がある場合のみ、慰謝料を請求できます。なので、性格の不一致や、価値観の違いなどでの離婚は慰謝料の請求はできません。不貞行為(浮気・不倫)や、暴力などが慰謝料の請求ができる離婚原因です。

暴力に関しては、暴力に対しての慰謝料と離婚に追い込まれたことに対する慰謝料を請求できます。ですが、それ以外の離婚原因ではよほどの精神的苦痛を負った場合のみ請求できます。請求する際は、慰謝料、財産分与がそれぞれいくらか、という計算よりも合計でいくら、という形での話し合いをするほうが分かりやすいです。

 

離婚後に請求しない

離婚の前にしっかりと調べておかず、後になって請求するとどうなるのでしょう?実は、離婚後の請求には支払わずに済むケースがあるのです。慰謝料にはそもそも請求の時効があり、浮気では慰謝料請求の時効が3年となっております。

ただし、離婚後に浮気の事実を知った場合はその日から3年となっています。離婚原因が、子供の教育方針の違いや性格の不一致などで別居や離婚の話し合いをしていた、など夫婦関係が浮気以外で破たんしていたことを証明された場合は、慰謝料の支払い義務はありません。

また、請求額があまりにも高額な場合、特に500万円以上の慰謝料はよほど特別な事情がない限り認められません。浮気が原因での離婚の慰謝料でも200〜300万円が相場です。かっとなってあまりにも高額な慰謝料は請求しないようにしましょう。

 

相場を調べる

浮気が原因での離婚の慰謝料の相場は先ほども書きましたが、一般人では200〜300万前後で、多くても500万円程度です。芸能人の離婚などで数千万、という慰謝料が書かれることがありますが、一般人ではそれほど高額な慰謝料は望めません。

慰謝料は、「加害者が被害者にしたことで、被害者が精神的・身体的に受けたダメージの大きさによってそれに見合う金銭を支払う」ものです。弁護士に相談して、過去の判例などをもとに自分が受けた被害に対しての額を見積もってもらいましょう。

 

慰謝料の算出に関して調べておく

慰謝料は、浮気や暴力など離婚の原因となるものが一方に責任がある場合のみ発生します。なので、性格の不一致などでは責任はお互いにあるとされ、慰謝料は発生しません。浮気や暴力の証拠がないと裁判で不利になることもあるので、気を付けてください。

慰謝料の算出は、過去の判例などが参考になるので、弁護士に相談してみて、自分の場合はいくらくらいか、ということをある程度聞いておく方がいいです。でないと、興信所の調査費用や裁判時の弁護士費用のほうが高くなってしまう場合があります。

 

浮気による離婚の慰謝料

どちらかが有責の離婚で一番多いのは浮気でしょう。浮気での離婚の場合は一方に責任がある、ということが言えるので興信所やメールなど、証拠を集めていつでも提出できるようにしておかなければなりません。

ですが、この場合は注意が必要です。結婚生活が破たんした後の不倫は、「不倫が原因の離婚」とはなりません。性格の不一致が先だった、ということになると慰謝料をもらうことができないので、注意してください。

浮気が原因での慰謝料の相場は一般の人で、200〜300万です。ただし、この場合は浮気相手からも慰謝料をもらえます。ですが、浮気した配偶者が浮気相手に結婚していることを言っていなかった場合や、暴力・脅迫によって関係を持ったという場合には浮気相手からの慰謝料はもらえません。

 

暴力を受けた場合の慰謝料

暴力を受けて離婚、という場合は、暴力を受けた事実を証明しなければなりません。ビデオや写真、近所の人を証人にする、ということも可能かもしれませんが、最も簡単なのは医者の診断書です。

DVによる怪我をしたら、必ず毎回診断書を書いてもらって取っておいてくださいね。暴力をふるわれたことが原因での離婚の場合は、相手が一方的に責任を負わないといけないので、慰謝料をもらうことはできます。この場合も相場があり、浮気が原因での慰謝料と同じ程度か、少し少ない額になります。

ただし、DVの場合はDVによって受けた傷やけががもとで後遺症が残った、もしくは、顔や手、足などに周りから見てもすぐにわかるような怪我や痣が残った精神的ダメージを負った、という場合、その怪我や後遺症に対しての慰謝料を追加でもらうこともできます。どの程度の怪我でどのくらいの額、というのも素人では判断しにくいことなので、まずは弁護士などに相談しておいた方が良いでしょう。

 

高額すぎる慰謝料を請求しない

極端な話ですが、一般の過程で相手の浮気が原因で離婚することになり1億の慰謝料を求めたとしましょう。客観的にそれを見ていかがでしょうか?もちろん、浮気が原因と知っている場合、それも友人や親類であれば「そのくらいもらって当然よ!!」と思うかもしれませんね。

でも、自分が弁護士や浮気した方の親族や友人であったら、どうでしょうか?「この人、初めからそのつもりで家に居辛い雰囲気を作ってわざと不倫させて慰謝料を取ろうとしていたのでは・・・?」など、いらぬ誤解を生みかねないのです。初めから相場程度であれば、悪いのは浮気した側なので、払おうという気持ちになるでしょう。

ですが、あまりにもとびぬけた額を請求されれば、払おう、話し合いに応じよう、という気持ちさえなくしてしまいます。初めからお金目当ての結婚だったんじゃないか、と周りに思われてしまったり、弁護士にそんな家庭だから(=性格の不一致が原因で)不倫に走ったのではないか、という見方をされると、慰謝料の請求者が不利になってしまいます。

感情に任せて異常な額を請求しないようにしましょう。こういったことで揉めると、地元がこちらであれば、当然友人たちや親族、近所にも噂されます。それが原因で住む土地を変えなければならなくなったり友人をなくしたりすることも考えられます。そのようなことになりたくないのであれば、冷静な判断を是非、してください。

 

慰謝料と財産分与について

結論から申しますと、慰謝料と財産分与は別です。財産分与を半分きっちりもらった上で、慰謝料を請求することは可能です。全財産を不動産や自動車や家具家電に至るまで全て算出して、慰謝料がいくら、と先に算出しておいてください。初めから一緒にしておくと自分にも他に人もわかりにくくなります。細かくリストを作り、それぞれの金額を書いておくといいかもしれません。

 

慰謝料の請求

慰謝料の請求の仕方ですが、慰謝料の支払いについての話がまとまったら必ず、示談書(和解契約書)を必ず作成してください。両者の署名捺印をし、証拠として双方が持っておきます。もし慰謝料の支払いについて相手が応じなかったり滞納した場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求します。

相手への心理的プレッシャーにもなりますが、これは相手にとっても証拠ですので、嘘や脅迫は絶対にしないでください。内容証明の文面によって、請求できなくなることもあります。できれば、法律家に内意葉祥明の文面を作成してもらい、差出人に名前を入れてもらえば、こちらの不利をなくし、相手へのさらなるプレッシャーになります。

 

いかがでしたでしょうか。

離婚に関しては「紙切れ一枚」と言われますが、実際慰謝料までからんでくるととても厄介です。ですが、とれるものなら取っておきたいですよね。最大限もらうためにも、ポイントを忘れないよう、できるだけ円満に相手も気持ちよく支払いに応じられるように、算出と請求を行いましょう。

 

まとめ

離婚の理由別、
高額な慰謝料を請求できる9つのポイント

  • 慰謝料を請求できる離婚理由
  • 離婚後に請求しない
  • 相場を調べる
  • 慰謝料の算出に関して調べておく
  • 浮気による離婚の慰謝料
  • 暴力を受けた場合の慰謝料
  • 高額すぎる慰謝料を請求しない
  • 慰謝料と財産分与について
  • 慰謝料の請求

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