9つの原因別、確実な離婚の仕方

9つの原因別、確実な離婚の仕方
離婚をしたいと思っているけれど本当にできるのだろうか・・・と不安に思っている方は多いのではないでしょうか。離婚は必ずしも誰もが経験をしたことがあるわけではないので、初めてのことで戸惑いますし、誰に相談していいのかもわからないものです。しかし、思っているだけで、行動を起こさないことには何も始まりません。まずは、離婚の仕方について知ることから初めてみてはいかがでしょうか。きっと離婚に一歩前進することと思います。今回は、離婚の原因には様々なものがあり、原因によって離婚の仕方も異なりますので、原因別に効果的な方法についてお伝えします。

 

9つの原因別、確実な離婚の仕方

 

DVのケース

暴力などのDVを受けた方にとって、相手に離婚話を切り出すだけでも大変なことだと思います。しかも、DVをするような人は離婚協議に応じないことも多く余計に暴力がひどくなる可能性も考えられます。よってDVの場合には、直接協議をすることは辞め、第3者を介入した方が良いでしょう。離婚する方法には、離婚協議、離婚調停、離婚裁判などがあります。離婚協議の場合には、第3者として弁護士などの専門家を代理人に立て協議を進めましょう。また、離婚調停の場合には、調停委員が二人の間に入ってくれますので安心です。このように、DVのケースの離婚の仕方は、相手と直接の協議を避け、第3者を介入して離婚協議をすることをお勧めします。

 

不貞行為のケース

不貞行為とは、浮気や不倫といった結婚相手以外と性関係をもつことです。相手が不貞行為を行っていた場合には、証拠をつかんでおかなければなりません。離婚協議で相手に離婚を納得させる手段になることはもちろん、裁判になった場合にも、不貞行為の証拠、あるいは推定できるものが必要になります。確実に離婚するには、証拠が必要不可欠なのです。注意しておきたいことは、肉体関係がない異性とのデートなどは不貞行為には当たらないので、離婚の直接の理由とすることができないことです。しかし、これが「婚姻を継続し難い重大な事由」と見なされれば離婚することはできます。肉体関係がある場合に比べ、難しくはなってしまいますが。

 

金銭的な問題のケース

借金や浪費により、子供の医療費も払えない・・・など生活に支障がでてくる金銭問題は、さすがに離婚という文字が頭をよぎりますよね。ただ借金や浪費癖があるだけでは離婚理由にはあたりません。離婚の理由になるためには、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまる必要があります。浪費であれば、お給料を使い果たし生活苦であることや、浪費癖であれば、借金返済で生活苦であるにも関わらず借金を繰り返すことなどがあげられます。確実に離婚をしたいのであれば、まずはご自身のご家庭の金銭問題が「婚姻を継続しがたい重大な理由」にあてはまるかを調べたが良いでしょう。ただし、借金の連帯保証人になっている場合には、離婚後も連帯保証人であることには変わりありませんのでご注意下さい。

 

性格の不一致のケース

性格は、生まれついてのものや育った環境の影響によるため、結婚をしたからといって変わるものでもなく、簡単に変えられるものでもありません。性格が全く一致する人はいないと思いますので、相手の性格が許容範囲内かそれを超えているかによって離婚の原因となってしまうのではないでしょうか。では、離婚となった場合、どのような手段をとればいいのでしょうか。性格の不一致は、法律上では離婚の正当な理由にあたりません。生活の不一致が原因となり「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまるとなれば、離婚が認められることもあります。よって、性格の不一致の場合には、協議、調停で双方が合意しなければなりません。効果的な方法としては、例えば別居をし結婚生活を「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまるようにすることも一つの手段です。

 

行方不明のケース

行方不明で離婚をする場合には、大きく分けて2つケースがあります、1つめは、3年以上生きているか死んでいるかがわからない状態が続いているというケースです。これは「3年以上の生死不明」という離婚原因にあたりますので離婚をできます。2つめは、「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚できるケースです。これは、3年を待たずして離婚できる場合もあります。ただし、失踪の事由、経緯、期間など様々や要因が関係しますので、専門家に相談し離婚できるかを確認することが確実です。よって、これは素人判断がし難いですので専門家に相談することが効果的です。

 

親族との不和のケース

姑や義理兄弟との不和は昔からある問題です。初めは姑だけが原因だったことも、いつしか姑の味方をしたり姑の行動を見て見ぬふりをする夫にも嫌気がさして離婚に及ぶケースがあります。ではこのような場合、離婚の仕方はどのようにすればよいのでしょうか。原因が夫婦間だけの問題ではないため、離婚協議に親族が口を挟む可能性があります。そうなると、余計に協議はややこしくなりますので、できるだけ夫婦間で協議を行い結論がでたら親族に報告をするかたちをとった方が確実で効果的です。

 

働かないケース

近年、不景気の影響もあり働かない働けない人が増えてきています。このような人との離婚理由は生活苦のためではないでしょうか。生活苦の場合には、金銭問題のケースでも述べたように、「婚姻を継続しがたい重大な理由」にあてはまる必要があります。よって離婚の仕方としては、まずは家庭の生活苦がこの事由に当てはまるかを確認することからはじめましょう。

 

好きな人ができたケース

好きな人ができたので離婚したい場合は、相手が同意をしてくれない限り離婚できない場合が多いです。よって、相手の要求する慰謝料を支払い納得してもらうのが妥当だと思われます。その際、効果的な方法としては、離婚話しを持ち出された方としては、やはり相手の好きな人の存在は気に食わないはずです。離婚協議中は、会ったり連絡をとることを控える方が効果的だと思われます。

 

その他のケース

離婚の理由はこのほかにも沢山あると思います。効率的な離婚の仕方として共通していえることは、相手との離婚協議の場合にはいかに相手を納得させるかです。結婚は2人で行うように、離婚も2人の同意がなければ成り立ちません。よって、離婚協議の際には、のめる要求はできるだけのむようにすると確実に離婚できるのではないかと思います。
このように、離婚には様々な原因があり、その原因によって離婚の仕方は異なります。心の中では離婚をしたいと思っていても、子供のこと世間体などが足かせとなり離婚への一歩を踏み出せない方もいらっしゃると思います。しかし、今回の「9つの原因別、確実な離婚の仕方」を知っておくだけでも、いざ離婚しよう!と思い立ったときに、知らないよりは確実に離婚をすることができます。もう離婚を決めてある方、迷ってある方、皆様が納得できるような離婚をできるお役に立てたならばこれ幸いです。

 

まとめ

9つの原因別、確実な離婚の仕方
・DVのケース
・不貞行為のケース
・金銭的な問題のケース
・性格の不一致のケース
・行方不明のケース
・親族との不和のケース
・働かないケース
・好きな人ができたケース
・その他のケース


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