離婚して子供の親権をどちらが取るべきか悩む時の判断方法

離婚して子供の親権をどちらが取るべきか悩む時の判断方法

離婚、それはお互いの人生にとって大きな節目であり、お二人の子供さんとっても生まれて始めての大事件です。おそらく信じられないといった気持ちでしょうね。

それがお互いの感情だけを優先させた離婚であればなおさらです。ですから、子供の将来のことを真剣に考えて、親権をどちらにするかを決めるのは親として最低の義務です。離婚した後の子供さんの生活を想像してみてください。どちらの元で暮らすのが幸せだと思いますか?

今回は、親権をどちらが取るべきか悩んだ時の判断の方法をご説明しますが、決してお互いの主張や一時の感情に流されることなく、冷静に考えるようにしてください。

 

離婚して子供の親権をどちらが取るべきか
悩む時の判断方法

 

子供の世話ができるのか

子供は一人で生活することができません。掃除に洗濯、それに毎日の食事はどうしますか。まずは、それができることが一緒に暮らしていく条件です。ご主人の場合はどうでしょう。

毎日仕事が忙しくて夜遅く帰宅していませんか。奥さんの方も家事だけに専念するとというわけにもいかず、生活のためには何らかの収入を探さなくてはいけません。つまり必ず協力者が必要になるわけですが、その予定が立つかどうかが判断の基準となります。

 

子供を養っていく経済力があるか

例えば現在年収1000万円のご主人と離婚後の仕事で年収300万円が見込める奥さん。これだけ見れば、ご主人が親権を取るのがいいように思えますが、もしも奥さんが親権者になった場合、奥さんと子供にはご主人に対して養育費を請求できる権利が生まれます。

仮に奥さんが養育費はいらないとした場合でも、子供がご主人に対し請求できるのです。養育費の目安は、最低限生活できる金額ではなく、ご主人と同じ生活レベルが保障される金額になります。

ですが、実際に養育費が継続して支払われているのは20%程度なので、協議離婚の際に月にいくら、いつまで、ということをちゃんと決めておく必要があります。

 

不貞が絡んだ時の考え方の基本

夫婦どちらかの不貞が原因となった場合でも子供を育てる環境が一番重要になります。不貞をするような相手に子供を渡したくないという気持ちは解りますが、不貞と子供は別問題と考えてください。

ですが、不倫をした相手が子供を家に置いて、すでに別居を始めていたり、まったく家庭や子供の世話を放棄しているなど、親権を渡しても子供の生活に支障をきたす恐れのある場合はその限りではありません。

不貞が絡んだ離婚、親権問題はさまざまな事情がありますので、二人の話し合いで決められない場合は家庭裁判所に調停を申請してください。

 

子供がどちらになついているのか

子供がまだ小さなお子さんの場合、ご主人は仕事に出でて、家事や子供の世話をするのは奥さんなので、子供は奥さんになついている場合が多く、親権は奥さんにという考え方が一般的ですが、もちろんその逆もあり得ることです。

ですが、子供が赤ちゃんの場合は、なつく、なつかないの判断は難しく、加えて授乳が必要な時期でもあるため、親権は奥さんということになるでしょう。

 

お互いの健康上の問題

もしも、お二人のうちのどちらかに持病があったり、通院を繰り返すなどの事情がある場合、離婚後に親権を取ると、その負担は大きくなります。

そんな状態で本当に子供が育てられるのかということですね。もちろん子供さんの気持ちもあると思いますが、親権を取るのと、一緒に暮らす、暮らさないは別問題なので、その点はしっかり話し合って決めてください。また、この場合も協力者の存在が必要になるでしょう。

 

親権は分けられるのか?

子供が複数いた場合の親権問題ですが、例えば、ちいさなお子さんは奥さんに、お兄ちゃんはご主人といったことができるのかというと原則的にはできません。それは子供の成長期において精神的に大きなダメージを与えることになるからです。

ですが、子供達がある程度物事の判断ができる年齢に達していたり、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありませんので一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

家庭裁判所での親権者調停について

未成年者の子供がいる場合、親権者を決めずに離婚することはできません。もしもこれまでご説明した判断方法でも意見が合わない場合は、家庭裁判所に親権者調停を申し立てます。

調停はお二人の間に調停員を立てて行われますが、調停中には裁判所の調査官が家庭訪問や学校訪問、子供さんとの面談を行い、どちらが親権者にふさわしいかの判断材料を調停員に提供します。

調査は子供に対する愛情が深い方を基準に行われますが、実際の調停では、調停員が母親に親権を与える方向で調整を行いますので、よほどの欠陥が認められない限り、8割から9割の確率で母親が親権を取得する結果になります。

ご主人に対する救いは、どれくらいの頻度で会っていいのか、電話やメールでのやりとりはできるのか、面会した時に宿泊させてもいいかと言った面会交流権です。もしもご主人が親権を得られない場合でもこの辺は調停内でしっかり決めておきましょう。

 

いかがででしたでしょうか。最初は愛し合って結婚した仲でもちょっとした気持ちの掛け違いがきっかけとなり離婚、そして親権問題と発展します。できれば長い人生こんな嫌な経験は避けたいものです。ですが、どうしても我慢できない時は仕方がありませんね。

ぜひ親権に関しては今回ご紹介しました判断方法をご参考に穏便な解決策を考えて見てください。お二人の子供さんが将来に渡り幸せに暮らして行けるように、そしてお二人がいつまでも親しい友人としてお付き合いされんことを心より願って。

 

まとめ

離婚して子供の親権をどちらが取るべきか悩む時の判断方法

・子供の世話ができるのか
・子供を養っていく経済力があるか
・不貞が絡んだ時の考え方の基本
・子供がどちらになついているのか
・お互いの健康上の問題
・親権は分けられるのか?
・家庭裁判所での親権者調停について


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