離婚後の親権を持ちたいのなら必ず揃えておくべき7つの条件

離婚後の親権を持ちたいのなら必ず揃えておくべき7つの条件
子供のために離婚は避けたいと考えていても、当事者間の問題がどうしても解決せず、離婚せざるを得ないことはよくあります。日本では3組に1組の夫婦が離婚している現状で、問題となってくるのがお子様の親権問題です。

離婚するかしないかをもめた場合、法律上、離婚事由というものがあり、離婚が認められない場合があります。さらに子供がいた場合、相手の原因で離婚になったとしても親権は別の問題で考えられる場合もあるため、同時に親権を争うことも多いに考えられます。

もし離婚は致しがたない状況であって、どうしても親権が欲しいということであれば出来る限りの用意をして相手との話し合い、裁判に挑むことになります。本日はそのような方へ向けて用意しておく7つの条件をお伝えします。

相手とのこともそうですが、親権を争うことになれば第一に子供のことを考えて行動しなくてはなりません。争うほど子供に愛情を持っている双方どちらにつくことになっても子供は幸せになるはずですが、あなたの子供とそばにいたいという気持ちが相手より強いと考えるのであれば、今のうちに出来る限りの用意をしておきましょう。

 

離婚後の親権を持ちたいのなら
必ず揃えておくべき7つの条件

 

調停とは何かを知ろう

簡単に言えば裁判前の話し合いです。離婚する時に親権者が決まっていなければ離婚は受理されません。

離婚することは決まっていてもお互いが親権を得ようとすると当事者間で決着がつかないので、第三者の調停委員を入れて話し合いになります。裁判所と聞けば大事のように感じますが、ドラマに出てくるような法廷で行うことは稀で、調停の場合は簡易な部屋で行われることが多いそうです。

仮に調停が不成立に終わった場合は、家事審判に移行するので無理に白黒つけずお互いの納得する着地点を決めるという見方で捉えても問題ないでしょう。

 

証拠の重要性を知ろう

簡単に言えば裁判前の話し合いです。離婚する時に親権者が決まっていなければ離婚は受理されません。

離婚することは決まっていてもお互いが親権を得ようとすると当事者間で決着がつかないので、第三者の調停委員を入れて話し合いになります。裁判所と聞けば大事のように感じますが、ドラマに出てくるような法廷で行うことは稀で、調停の場合は簡易な部屋で行われることが多いそうです。

仮に調停が不成立に終わった場合は、家事審判に移行するので無理に白黒つけずお互いの納得する着地点を決めるという見方で捉えても問題ないでしょう。

 

離婚調停に特化した弁護士を探しておく

証拠の集め方や、いざ調停となった時に有利になるように弁護士を探しておきましょう。

弁護士にも専門的に扱っている事案がありますのでお近くの弁護士会や法テラスに相談をしたり、インターネットから検索する方法も様々。現在では無料のフリーダイヤルを設置している法律事務所も数多くありますのでまずは問い合わせ、事務員の対応や弁護士の対応を考慮したうえで相談にいきましょう。
いざ頼むとなれば着手金や訴訟費用がかかりますが初回相談だけであれば無料のところもありますので、ご自身に合った弁護士をはやいうちに見つけておき、不安を解消しておきましょう。

 

子供に対する愛情を客観的に示す

親権を争うということはお互いが子供に愛情をもって接しているということ。話し合いであれば客観的な判断要素が必要になってきます。

個別に事情があることは確かでしょうが、客観的な判断要素として、どれだけ子供と長い時間過ごしたかが愛情の大きさと判断される傾向にあるようです。

別居している場合はどちらと過ごしていたかなど現在の状況に重きを置かれるようなので子供と同居している場合は子どもの成長にとって良い環境を提供出来ているとアピールになります。

 

健康状態の維持は最低条件

子供を父母共に一緒に育てることができれば一番の幸せかと思いますが、離婚となると方親になってしまうことはさけられません。

そこで当然ながら親権を持つ親の健康状態も考慮されるワケです。性格的に問題があったり、大きな病気を現在も患っていたりする場合は親権者と相応しくないと判断される傾向にあるので不安の最中かと思いますが健康には気をつけましょう。

また注意点としては健康状態が思わしくない場合に不利として隠すことは絶対に避けなければなりません。家庭裁判所調査管が家庭訪問し現在の生活状況を調査する場合もありますが、親権を取りたいがために嘘をついてしまうと後々不利になります。正直に話すことが大切です。

 

将来的に子育てが出来る時間があることを示す

親権を獲得する割合で言うと女性の方が圧倒的に多いそうです。子供の意思の尊重が一番重要視されるでしょうが、父親より母親の方が子供と過ごす時間が多くなるため女性が親権を獲得する割合が多いそうです。そのことからももし親権をとった場合、子供に対してどれだけの時間を確保できるかのアピールは重要です。

ここでの子供の子育ての時間とは、親族ではなく、あなた自身が子供と過ごせる時間の割合をさします。どうしても親権を取りたいということであればライフプランを子供のために変更する意思を示せば調停委員にも良いアピールになりえますよ。

 

経済的に余裕を持つ

子育てにはどうしてもお金がかかるものですので、相手より収入が上であればその点はアピールしていきたいです。

ただし親権をとるにあたって必ず重要視されるわけではありません。親権を持たない親が親権を持つ親に養育費として金銭を渡すことが理由のひとつです。経済的に余裕があった方が親権者としてふさわしいと加味はされますが養育費の補てんから考えると決定的な理由にはならないということになります。

また、親権をとることは圧倒的に母親が多いとのことです。子供が乳児や幼児の場合は母親と暮らすほうが適当と判断されるケースが多いためとのことですが、収入の点では男性の方が有利なことが多いことかと思いんますので出来る限りのアピールは行うべきです。

 

いかがでしたでしょうか。

調停や裁判になることはそれほど大ごとではなく、条件を証拠や状況で埋めていくとういことがおわかり頂けましたよね。

専門的なことになりますので、専門家の意見を聞きながら証拠や状況を整理していくこと、そして準備を怠らないことが前提ですが何よりも子供の意思を尊重しなければなりません。離婚になったことで子供は大きな心の傷を負った恐れもあります。

親権が欲しいがために子供のことを考ないまま行動せず、まずは弁護士や公的機関に相談しながら、お子様、相手方、そしてあなたの一番幸せな着地点、スタート地点になれば良いですね。

 

まとめ

離婚後の親権を持ちたいのなら必ず揃えておくべき7つの条件

・調停とは何かを知ろう
・証拠の重要性を知ろう
・離婚調停に特化した弁護士を探しておく
・子供に対する愛情を客観的に示す
・健康状態の維持は最低条件
・将来的に子育てが出来る時間があることを示す
・経済的に余裕を持つ

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