必見!夫婦別姓について面白いほどよくわかる法律知識


中国にフランス、ベルギーにスペイン。フィリピンやシンガポールに、アメリカ合衆国で言えば、カリフォルニア州やルイジアナ州。これらは夫婦別姓を認めている国々(州)の一部です。実際には今挙げたものよりももっと多くの国々(州)が夫婦別姓を認めています。

私たちの暮らす日本では、まだ夫婦は同姓を名乗るものと法律で定められています。それを変えようという声が高まっていることはご存知ですか? かつては男性は稼ぎ頭として仕事に出て、女性は家を守るという夫婦の役割のようなものが決められていました。男児は家督を継ぎ、女子は嫁に行く。このことからも自然と妻は夫の姓を名乗るのが一般的とされていた部分があります。

しかし現在では、男女平等の理念に基づいて男女の社会的な役割には昔ほど差は無くなってきていますよね。夫婦は必ず同じ苗字を名乗るべきだ! なんて考えは今となってはもう古いのかもしれません。今回はそんな夫婦別姓について、法律知識に触れながらご紹介していきます。

 

必見!夫婦別姓について
面白いほどよくわかる法律知識

 

日本では夫婦別姓を認めていない

わざわざ変更するのが面倒であることから、結婚しても以前の姓を名乗り続ける方がいらっしゃるかもしれません。しかし、厳密に言えばそれは法律違反です。

女性にはあまり婚姻後に以前の姓を名乗る方はいないようですが、たまに耳にするのは婿養子となった男性が勤務先で名字を変更しないケースです。公的書類上では妻の姓に変わっているため役場などでの手続きは妻の姓を使うけれども、わざわざ職場や取引先に婿養子になったと説明するのが面倒なので職場に限って以前の姓を名乗って働くということですね。

ただし現在の日本では夫婦は同じ姓を名乗るものと定められていますので、面倒でもきちんと変更したことを伝えて手続するのが無難です。

 

法律用語としては夫婦別姓ではなく夫婦別氏

夫婦別姓とばかり呼ばれておりその単語が法律用語としても正しいと思われがちですが、司法や法学などの専門的な分野においては、夫婦別姓ではなく夫婦別氏を使用します。とはいえ夫婦別姓という単語が誤りというわけではなく、あくまでも専門用語としては夫婦別氏であるというだけのことです。

夫婦別姓という言葉を使ってはいけない、その単語では意味合いが伝わらないということはないので、あえて夫婦別氏と使う必要はありません。ただしこの単語を使い続けることで周りよりも法律に強いというアピールは出来るので、法律について論じるときは夫婦別氏を使うとより説得力がありますね。

 

1870年代の法律では夫婦別氏だった

夫婦別姓を認めるようにはたらきかける運動があることから、法律ができた当初からずっと日本は夫婦同姓の原則があったと思われていませんか? だとしたら、実はそれは間違っています。1870年代から1890年代、正確に言えば1876年から1898年までは日本は夫婦別姓を原則としていました。

婦女は結婚しても所生の氏を名乗るように定められていた。ということですが、これは特に女性を尊重しているわけではありません。所生の氏、その家の父親を一番上に置き家長を敬う意味が込められていたという説が有力です。

 

夫婦別姓を妨げる法律とは

現在の日本では夫婦別姓は認められていないことは先に述べたとおりです。では一体どこに抵触するから認められていないのでしょうか。正解は民法750条です。と言われても、だから民法750条って何なんだよと思われるかもしれませんね。そんなあなたのために簡単にご説明しましょう。

民法750条では夫婦は夫または妻の氏を称すると定められています。夫婦となるからにはどっちかの名字に合わせないといけないよということを書いているだけですね。説明するまでもなかったような気がしなくもないですが、とにかくこの民法750条が定めている限り、日本では夫婦は同一の姓を名乗らなくてはなりません。それを変えたいという方々が増えてきているため、民法改正の日もそう遠くはないのではないかと考えられています。

 

夫婦別姓に関する世論

実は法改正のための世論調査は定期的に行われています。調査された覚えがないよという方のために、簡単にアンケート調査の項目について触れてみましょう。まず、このまま夫婦同姓のままでいいという項目、そして夫婦別姓を認めるべきだという項目、そして原則的には同姓とするが限定的に別姓を認めればいいのではないかという項目です。

結果としては、どの項目もさほど偏りはみられなかったようですが、夫婦が別姓を名乗ることにより子どもに何か影響が出てくるかという質問に対しては7割弱の方が子どもにとって好ましくない影響が出ると思うと答えたそうです。調査された覚えのない方も多いかもしれないのでどこまで信ぴょう性があるかは不明ですが、目安にはなりそうですね。

 

夫婦別姓によるメリット

メリットとして一番に挙げられるのはやはり、名義を変更する手間がかからないことではないでしょうか。名字が変われば免許証や保険証、その他様々なものの名義を変更しなければなりません。さらに職場では、取引先に名字が変わった旨をいちいち説明しなければなりません。こういった面倒事を避けられるのは大きなメリットといえるでしょう。

また、やや後ろ向きなメリットですが、離婚した際に再度変更する手続きをする必要がないという利点もあります。婚姻による改正手続きは幸せな気分で行えるかもしれませんが離婚による改正手続きはただわずらわしいだけでしょうから、離婚率の高まっている現代では馬鹿に出来ないメリットですよね。

 

夫婦別姓によるデメリット

メリットがあればその逆もありますよね。夫婦別姓によるデメリットはやはり、子どもへの悪影響が懸念されていることではないでしょうか。夫婦別姓が世の中に浸透してしまえば両親の名字が違ったところで珍しいことでもなくなるでしょう。ただし世間に浸透するまでは、両親の名字が違うことによって子どもが嫌な思いをする可能性があります。

加えて、管理しづらいというデメリットもあります。佐藤さんも鈴木さんも一つの家に住んでいるとなると、郵便物の配送にも困りますし紛らわしいですよね。サザエさん一家のような多少の例外はあれど、出来れば一つの家につき一つの名字に統一してほしいという意見も多いのではないでしょうか。

 

いかがでしょう、夫婦同姓に夫婦別姓。どちらもメリットとデメリットは平等に存在し、どちらが良い悪いと優劣をつけるのは難しいかもしれません。ただしどちらにしても、法律で強制されるようなものではないですよね。婚姻後、以前の姓を名乗るのか相手の性を名乗るのかというのはとても重要な問題です。

近い将来、確実に夫婦別姓は認められると予想されています。名字を変更するにあたっての利点や難点を知ったうえで自分自身で納得してどちらかを選択できることが一番理想的といえることでしょう。

まとめ

必見!夫婦別姓について面白いほどよくわかる法律知識

・日本では夫婦別姓を認めていない
・法律用語としては夫婦別姓ではなく夫婦別氏
・1870年代の法律では夫婦別氏だった
・夫婦別姓を妨げる法律とは
・夫婦別姓に関する世論
・夫婦別姓によるメリット
・夫婦別姓によるデメリット


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